当院は産科医療補償制度加入の分娩機関です
この制度は分娩に関連して発症した脳性麻痺の児及びその家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、脳性麻痺発症の原因分析を行い産科医療の質の向上を図り安心して産科医療を受けられるように分娩機関が加入する制度です。
本制度では、一分娩(胎児)あたりに一律の掛金が発生します。このため当院では一分娩(胎児)につき、分娩料及び分娩介助料を掛金分増額しています(この費用は産科医療補償制度の運営組織である「財団法人 日本医療評価機構」へ補償掛金として支払われます)。
なお、出産後に「出産育児一時金」等が健康保険から支給されますが、制度加入分娩機関で出産した場合(22週以降の分娩)には、出産育児一時金等に掛金相当額が加算され支給されます。※支給額については一定の基準があります。
当院で分娩される全ての方につきまして、産科医療補償制度への登録をしていただく必要があります。当院の産婦人科外来への受診後、1階「入退院受付コーナー」にて登録事務をさせていただきますので、ご協力をお願いします。
産科医療補償制度の掛金について
平成26年12月31日までに分娩された方・・・1分娩(胎児)あたり 30,000円
平成27年1月1日以降に分娩された方・・・1分娩(胎児)あたり 16,000円
産科医療補償制度の詳しい説明について
下記のWebページをご覧ください。
産科医療補償制度(財団法人日本医療機能評価機構)のWebサイト(外部リンク)
分娩費用のお支払い方法についてのお知らせ
<出産育児一時金について>
分娩料等の出産費用は基本的には健康保険が適用されないため、高額の自費負担となります。
この負担の軽減を主な目的として健康保険から出産育児一時金が給付されます。
<出産育児一時金の医療機関への直接払い制度について>
分娩機関が分娩される方などの同意を得て、制度利用手続きを行うことによって、分娩される方へ支給される出産育児一時金が健康保険から分娩機関へ直接支払われ、出産費用に充てられることになります。このため、分娩される方の分娩機関への支払いの負担が大きく軽減されます。
例:出産費用が45万円のケースでは
①制度を利用した場合・・・・分娩される方が退院時に分娩機関へ支払う額は3万円
(出産育児一時金42万円は分娩機関へ直接支払われます)
②制度を利用しない場合・・・分娩される方が退院時に分娩機関へ支払う額は45万円
(出産育児一時金42万円は分娩される方へ支払われます)
※制度利用につきまして、当院からもご案内させていただきますが、手続きは原則として退院日までに完了するようお願いいたします。また、出産育児一時金支払い上限額は健康保険によって異なる場合があります。詳しくは健康保険へお問い合わせください。
文責:医事課