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HOME外来受診患者さんへのご案内(外来受診)患者さんの権利について

患者さんの権利について

  1. 患者さんは、人種、国籍、宗教、社会的・経済的地位・病気の種類などと関係なく、自由に医療を受けることができます。
  2. 患者さんは、治療、検査、処置の内容、結果および病状経過について説明を求めることができます。
  3. 患者さんは、病気について十分な説明を受けた後で、その治療を受けるか、あるいは拒否するかを選ぶことができます。
  4. 患者さんは、診断や治療について他の医師の意見(セカンドオピニオン)を求めることができます。
  5. 島田市立総合医療センターは、チーム医療をおこなっていますが、患者さんは、担当医師等についての希望を申し出ることができます。
  6. 医師をはじめとする島田市立総合医療センター職員は、患者さんのプライバシーを十分尊重いたします。
  7. 患者さんは、どのような状態にあっても、人格的に尊重され、尊厳をもってその生を全うする権利を持っています。

令和5年11月22日改正

私達島田市立総合医療センターの職員は、当院において、患者さんに最善で、かつ安心して治療を受けていただけるよう、1981年の第34回世界医師会総会で採択された「患者の権利に関するリスボン宣言」の実践に向かって努力を続けています。しかしこの表現通りの実践が困難な場合もあるかも知れませんが、私達職員が到達しなければならない現実的な目標として、ここに掲げます。

文責:病院総務課

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島田市立総合医療センターShimada General Medical Center〒427-8502 静岡県 島田市野田1200-5

TEL0547-35-2111(代表)

FAX0547-36-9155

※詳しくは下記のリンクからご確認ください。

交通案内について

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