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働く女性医師をサポートします

島田市立総合医療センターの育児支援の取組

近年、医師国家試験の合格者に占める女性の割合は約3分の1となっており、女性医師の人数は年々増加しています。しかし、出産や育児を理由に臨床現場から離れる女性医師も増加傾向にあります。
島田市立総合医療センターでは、女性医師が出産後も子育てをしながら継続して勤務することができる環境を整えています。“子育てと仕事を両立したい”と思っている女性医師の皆さんをサポートします。

女性医師からのメッセージ

私は卒後4年目にフルタイムでの消化器内科医として赴任しました。
妊娠出産で1年6ヶ月の産育休を取った後、現在は育児中短時間勤務制度のもと4歳、3歳、10ヶ月の3人の子供を育てながら、総合診療科で週20時間勤務しています。

子育て中の女性医師が直面する問題として、子育てと医師としての仕事のバランスをどのように取れば良いのか、様々な考え方が有ると思います。
子育てに専念し家庭に入る女性医師、不定期の非常勤女性医師、定期の短時間勤務を選択する女性医師、フルタイムで働くことを選択する女性医師…。

仕事を続けたいと希望したときに、子育てとどのように両立するかがとても重要な問題になるかと思います。
様々な選択肢があるなか、私があえて島田市立総合医療センターでの短時間勤務を選択している理由は大きく分けて2つに分かれます。
1つめが院内の働きやすさ、2つめが充実した院内保育所です。

1つめの院内の働きやすさについてです。フルタイムで働いていたときから思っていましたが、医師に限らず看護師、技師、薬剤師、医療員、理学療法士、医療事務に至るまで、相互尊重の出来る風通しの良い職場環境は何者にも代え難いと思います。こればかりは内部で働かないと伝わりにくいのですが、パラメディカルの仕事に対する意識、向上心が高く、また全体として穏やかな物腰の職員が多いことに本当に助けられています。上司の育児への理解もあり、3人目の出産後2ヶ月で復帰しています。仕事の内容は内視鏡検査、外来診察で、フルタイム勤務の先生方の負担軽減に少しでも役立てれば…と思っています。

2つめの院内保育所についてです。やはり女性医師が働く上で子供の情緒の安定・健康は重要な問題であると思います。3人目の妊娠時に仕事が忙しかったことと私の体調不良が重なり一時的に子供がとても不安定な状態になったことがありました。そんな時にも院内保育園の先生方の手厚いサポートによって何とか乗り越えることが出来ました。本当に1人1人の園児に目を配ってくださり、子供の問題行動をただの問題児扱いせず、子供の精神面のサポートに回っていただけたことで仕事を辞めずに産休に入り産後2ヶ月で復帰することが出来ました。そんな先生方のサポートのおかげか、最近4歳と3歳の子供達は「大きくなったらパパやママみたいにちゃんと働く人になりたい」と言ってくれるようになりました。

病児保育にも力を入れてくださっています。もちろん勤務を休めるときには休ませていただいていますが、他の医師が病欠、学会などでどうしても勤務を休めない時には保育所内の別室で園長先生が勤務終了まで保育して下さいます。勤務中に子供が発熱した場合も、状況に応じてですが小児科外来まで子供を連れてきて下さり、問題がなければそのまま仕事が一段落するまで引き続き別室で保育をして下さいます。

もちろん、病気の子供のことを考えるとなるべく早く迎えに行く努力はします。それでも医師という立場上、また自分自身の心情からもある程度仕事を一段落させたいと考えます。その時間の猶予があることで私は心理的に助かっています。
夜間、土日保育、一時保育や二重保育も行っており(詳細はさくらんぼ園紹介ページ)、様々な勤務形態に対応出来るような体制ですが、子供に多くの負担がかかりすぎないように配慮されてます。
3歳児以上になると他の保育園との交流保育もあり、大きな集団に入る課題を与えてくれます。

勤務環境、保育所の両方の充実があったから仕事を続けていられるのだと思います。子供を犠牲にしていると感じたことは1度も有りません。そのことはとても恵まれていることではないかと思います。
(2012年6月4日)

※クリックすると表示します。
 

出産・子育てをサポートする勤務制度・休暇制度の紹介

生理休暇

生理日において勤務することが困難な場合には、2日以内でその都度必要と認められる期間休暇を取ることができます。

妊娠中の時差出勤

妊娠中、通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康維持に影響があると認められる場合には、勤務時間の始め又は終わりに、1日を通じて1時間を超えない範囲内で通勤時間をずらすことができます。

保健指導・健診を受けるための休暇

妊娠中又は出産後1年以内に保健指導又は健診を受ける場合には、次の表に定める回数につき必要な時間の休暇を取ることができます。

  • 妊娠満23週まで 4週間につき1回
  • 妊娠満24週から満35週まで 2週間につき1回
  • 妊娠満36週から出産まで 1週間につき1回
  • 出産後1年まで 1回

妊娠中の休憩時間

業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合には、適宜休息し、又は食事するために必要な時間休憩を取ることができます。

妊娠に起因する障害休暇

妊娠中、妊娠に起因する障害のため勤務することが困難であると認められる場合には、その妊娠期間中に14日の範囲内で休暇を取ることができます。

産前休暇・産後休暇

産前8週間、産後8週間の休暇を取ることができます。

育児を行う職員の深夜勤務の制限

小学校入学前の子を養育する職員は、請求により深夜勤務(午後10時~翌日午前5時)の免除が認められます。

育児を行う職員の時間外勤務の制限

小学校入学前の子を養育する職員は、請求により時間外勤務の制限が認められます。
3歳に満たない子を養育する場合は、免除
3歳~小学校入学前の子を養育する場合は、1月24時間以内、1年150時間以内に制限

育児休業制度

3歳に満たない乳児を育児する職員には、育児休業の制度があります。育児休業中は給与は支給されませんが、育児休業手当金が支給されます。※支給期間に制限があります。

育児短時間勤務制度

育児短時間勤務は,小学校入学前の子を養育するために,複数ある勤務形態から選択し,希望する日及び時間帯に勤務することができる制度です。1週間当たりの勤務時間が19 時間25 分,19 時間35 分,23 時間15 分又は24時間35 分となる勤務形態から選択することができ、給料月額は勤務時間数に応じた額となります。※非常勤や臨時的任用の場合は利用することができません。

 


文責:病院総務課

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島田市立総合医療センターShimada General Medical Center〒427-8502 静岡県 島田市野田1200-5

TEL0547-35-2111(代表)

FAX0547-36-9155

※詳しくは下記のリンクからご確認ください。

交通案内について

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