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薬剤師修学資金貸与制度のご案内

 

修学資金貸与制度の概要

目的 この制度は、島田市立総合医療センターにおける将来の薬剤師確保を図り、地域医療の充実に資することを目的としたものです
制度の概要は次のとおりです。
受付期間

随時

募集人数 若干名
貸与金額 月額10万円(本人名義の口座に振り込みます。)
貸与期間 貸与決定(5年次以降)から卒業まで(ただし、正規の修学期間に限ります。)
※休学又は停学の処分を受けた期間中は貸与を一時停止します。

応募資格

次の条件をすべて満たす方が応募できます。

  1.  大学において薬学を履修する課程に在学し、かつ申込時点で4~6年次であること。
  2. 薬剤師免許取得後、直ちに薬剤師として島田市立総合医療センターに勤務する意思を有していること。
  3. 地方公務員法第16条各号(欠格条項)に該当しないこと。

 

 応募方法

以下の応募書類を、下記の「お問い合わせ先・申込先」まで郵送又はご持参ください。

  1. 薬学生修学資金貸与申込書.pdf (PDF 106KB)(別ウィンドウで開きます)
    薬学生修学資金貸与申込書.docx (DOCX 35.6KB)(別ウィンドウで開きます)
    ⇒両面印刷してください。
  2. 大学の学業成績表
  3. 在学証明書その他の大学等で薬学を履修する課程に在学していることを証明する書類
  4. 戸籍抄本又は戸籍個人事項証明書
  5. 住民票の写し(日本国内に住所を有しない場合は、住民票の除票又は戸籍の附票の写し)
  6. 当院履歴書.pdf (PDF 124KB)(写真貼付けのこと)
  7. 連帯保証人2人それぞれの印鑑登録証明書

連帯保証人

 応募の時点で、独立の生計を営む成年者2人の連帯保証人を立てていただきます。
 ※両親2人を連帯保証人2人とすることはできません。

貸与の決定 書類審査と面接審査により貸与予定者を決定します。

貸与の取消し

 

次の場合は、貸与の決定を取り消して、貸与を受けていた修学資金を一括返還していただきます。

  1.  応募の資格に該当しなくなったとき。
  2.  心身の故障のため修学の見込みがなくなったと認められるとき。
  3.  学業成績が著しく不良となったと認められるとき。
  4.  修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。
  5.  偽りその他不正の手段により修学資金の貸与を受けたとき。
  6.  死亡したとき。
  7.  前各号に掲げる場合のほか、修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認めるとき。 
借用証書の提出 貸与期間が満了した場合、又は貸与を取り消された場合は、貸与を受けた総額の借用証書を提出していただきます。

返還の免除

卒業後1年以内に薬剤師の免許を取得し、その後直ちに島田市立総合医療センターへ就職し、薬剤師として勤務した期間が5年(60月)に達すれば返還が全額免除されます。

返還 返還の免除を受けない場合や貸与が取り消されたときは、翌々月の末日までに一括して返還していただきます。
返還の猶予

次のいずれかに該当する場合には、修学資金の返還が猶予されます。

  1.  返還の免除を受ける過程にあるとき。
  2.  心身の故障、災害その他やむを得ない事由があるとき。(短期的な場合です。)
その他

島田市薬学生修学資金貸与条例

島田市薬学生修学資金貸与条例施行規程

お問い合わせ先・申込先

〒427-8502 静岡県島田市野田1200番地の5
島田市立総合医療センター 病院総務課 総務係
TEL:0547-35-2111(内線3320)
FAX:0547-36-9155
E-mail: soumu@shimada-gmc.jp

 

文責:病院総務課

カテゴリー

島田市立総合医療センターShimada General Medical Center〒427-8502 静岡県 島田市野田1200-5

TEL0547-35-2111(代表)

FAX0547-36-9155

※詳しくは下記のリンクからご確認ください。

交通案内について

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