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検査検体、病理検体、診療情報等の 教育・研究・検査の精度管理等への使用について

当院を受診された患者さまへのお願い

~生理検査結果、臨床画像検査結果、手術画像、血液・尿などの検査検体、病理検体、診療情報等の

教育・研究・検査の精度管理等への使用について~

島田市立総合医療センター事業管理者

 

島田市立総合医療センターは、高度の医療を患者さまに提供するために日々努力を続けております。

医療水準を一層向上させ、患者さまの満足度を高めていく上で、診断や治療の進歩に貢献する研究、検査技術の維持・向上、学生および医療従事者の教育などへの積極的な取り組みが必要なことはいうまでもありません。

これまでも診療に伴って採取された患者さまの診療情報、生理検査結果、臨床画像、検査検体や病理検体等を使用させていただくことが、日々の研究、診療、教育の発展のために役立ってまいりました。

島田市立総合医療センターでは、今後ともこのような研究、診療、教育の発展のために、診療に伴って採取される患者さまの臨床画像、検査検体や病理検体、診療情報等を使用させていただくことを、ここに一括してお願いしたく存じます。その内容を以下に説明します。ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

なお、同意されない場合は、主治医・担当医又は医療連携室へお申し出いただくとともに、書類(「不同意書」)へのご記入をお願いいたします。

 

  1. 診療情報、生理検査結果、臨床画像、血液・尿などの検査検体、病理診断用の組織や細胞などの病理検体が対象となります。
  2. これらを、教育、研究、検査の精度管理の目的に使用させていただきます。
  3. これらは病院が責任をもって保存・管理し、不適正に使用しないことをお約束します。
  4. 臨床画像、検査検体、病理検体などは、一定の保存期間が過ぎた場合、適切に廃棄いたします。
  5. 使用にあたっては、個人のプライバシーを細心の注意をもって保護いたします。
  6. 不同意であっても、診療上の不利益を受けることは決してありません。
  7. 同意された場合でも、いつでも撤回することができます。
  8. これら検体を研究に用いる場合には、島田市立総合医療センターに設置された研究に関する倫理委員会において、わが国の研究に関する倫理指針に従って厳格に審査され、承認を受けた後に実施されます。
  9. 親から子へと伝わる遺伝子に関する研究(ヒトゲノム・遺伝子解析研究)の場合は、今回の同意に含まれません。研究を行う場合には、改めて研究への同意をお願いいたします。
  10. 研究の成果によって生じた知的財産権は島田市立総合医療センターに帰属します。
  11. 患者さまの意思が確認できない場合は、代諾者の方に同意をお願いいたします。
  12. このお願いに関して、詳細な説明文書がありますので、ご希望の方にお渡しいたします。ご遠慮なく、主治医・担当医におたずねください。

 

文責:病理診断科

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TEL0547-35-2111(代表)

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