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子どもの患者さんの権利について

島田市立総合医療センターは、地域の小児医療を担う病院として、令和元年11月20日に第44回国連総会で採択された「子どもの権利条約」で定める「生きる権利」、「育つ権利」、「守られる権利」、「参加する権利」を踏まえ、小児医療を提供します。

  1. あたなは、ひとりの人として大切にされます。
  2. あなたは、あなたにとって一番良いと考えられる治療とケアを受けることができます。
  3. あなたは、安心、安全な環境で心や体のケアを受けることができます。
  4. あなたは、病院でもできる限り家族(安心できる人)と過ごすことができます。。
  5. あなたは、病気や治療のことを分りやすく教えてもらい自分の気持ちや希望を家族や病院の人に話すことができます。
  6. あなたは、わからないことや不安なことがあるときは、いつでも病院の人に聞くことができます。
  7. あなたが他の人に知られたくない秘密は守られます。
  8. あなたは、治療中であっても遊んだり勉強したりすることができます。

令和5年11月22日制定


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子どもの患者さんの権利 (PDF 175KB)

 

文責:倫理委員会

カテゴリー

島田市立総合医療センターShimada General Medical Center〒427-8502 静岡県 島田市野田1200-5

TEL0547-35-2111(代表)

FAX0547-36-9155

※詳しくは下記のリンクからご確認ください。

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