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面会規程について

面会規程

島田市立総合医療センター

(目的)

第1条 この規程は、島田市立総合医療センター(以下「医療センター」という。)に入院する患者の療養環境の確保及び感染防止の観点から、入院中の患者とその家族等との面会に関し必要な事項を定めるものとする。

(摘要の範囲)

第2条 この規程は、医療センターに入院するすべての患者及び面会する者に適用する。

(面会時間)

第3条 面会時間は原則として、午後2時から午後7時までとする。ただし、医師又は看護師の判断により、面会を制限、禁止する場合がある。

(面会の人数及び行動の制限)

第4条 面会の人数は、患者の療養環境の確保の観点から、多人数での面会は控えるものとする。

2 診療、看護ケアその他の事情により、面会の人数及び時間を制限する場合がある。

(面会の手続き)

第5条 面会する者は、病棟扉前のインターフォンにより病棟職員の許可を得るものとする。また、面会を終えたときには、病棟職員へその旨を伝え、速やかに退出するものとする。

2 土日祝日、年末年始及び午後5時30分以降に面会する場合には、前項に加え190防災センターで受付を行うこととする。

(面会制限対象)

第6条 次の各号に定める者は、面会を禁止又は制限する。

(1) 発熱、咳、下痢等の症状がある者

(2) 感染症にり患している可能性がある者

(3) 小学生以下の者

(4) 医師又は看護師が不適当と判断した者

(感染防止対策)

第7条 面会する者には手指消毒を励行する。ただし、感染症等の流行状況に応じ、不織布マスクの着用を依頼する。

(特別な面会)

第8条 重篤患者及び終末期患者等との面会は、医師の判断により柔軟に対応する。

2 認知症患者等との面会は、必要に応じて面会制限を緩和する場合がある。

(面会禁止措置)

第9条 感染症の流行時等においては、面会を全面的に禁止することがある。

 (代替手段としてのICTの活用)

第10条 感染状況や患者の状態等により対面面会が困難な場合は、オンライン面会等の代替え手段を提案し、希望があれば支援する。

(遵守事項)

第11条 次の各号に定める行為を禁止する。

 (1) 大声での会話や他患者の迷惑となる行為

 (2) 暴言、威圧的行為

 (3) 病院敷地内での飲酒・喫煙など、院内で禁止されている行為

 (4) 無断での写真撮影、音声録音およびSNS等への投稿

 (5) 医療機器への接触や操作

 (6) 職員の指示に従わない行為

(周知)

第12条 本規定は、院内掲示、病院ホームページその他適切な方法により、患者及び家族等に周知するものとする。

(見直し)

第13条 本規定は、感染症の流行状況、診療報酬の改定、院内感染対策その他必要な事項を踏まえ、適宜見直しを行うものとする。

附則

令和8年6月1日から施行する。

面会規程 (PDF 231KB)


文責:看護部

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島田市立総合医療センターShimada General Medical Center〒427-8502 静岡県 島田市野田1200-5

TEL0547-35-2111(代表)

FAX0547-36-9155

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