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HOME外来受診医療費に関するご案内使用料・手数料について

使用料・手数料について

当センターの使用料・手数料については、以下の表のとおりです。

なお、令和4年の診療報酬改定に伴い、令和4年10月1日から、「特定初診料」「特定再診料」の料金が変更となりました。

皆様のご理解をお願いいたします。

(変更箇所は桃色で表示してあります。)

医事課

 

区分 細目 単位 現行 改訂後
特定初診料   1件につき 5,500円 7,700円
特定再診料   1件につき 2,750円 3,300円
文書料 診断書 一般診断書(島田市立総合医療センターの様式によるもの) 1通につき 1,650円
治療経過に関する診断書
特定疾患診断書その他これに類するもの
死亡診断書 1通につき 3,300円
休業補償診断書その他これに類するもの
身体障害者手帳の交付の申請に係る診断書 1通につき 2,750円
交通災害共済に係る診断書
自動車損害賠償責任保険に係る診断書 1通につき 5,500円
自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書 1通につき 5,500円
傷害保険に係る診断書
生命保険に係る診断書
年金に係る診断書
障害補償給付支給申請書その他これに類するもの
裁判に使用する診断書 1通につき 5,500円
証明書 転帰(治癒等)証明書その他これに類するもの 1通につき 550円
分べん費、出産手当金証明書その他これに類するもの 1通につき 1,100円
医療費に係る証明書で簡単なもの
一般証明書(島田市立総合医療センターの様式によるもの) 1通につき 1,650円
入院(通院)証明書(生命保険に係るものを除く。)
妊娠(出生、死産)証明書その他これに類するもの
医療費に係る証明書で複雑なもの
生命保険に係る入院(通院)証明書 1通につき 2,200円
自動車損害賠償責任保険に係る診療報酬証明書 1通につき 3,300円
調査書 生命保険調査表等 1通につき 3,300円
意見書   1通につき 4,400円
死体検案書   1通につき 5,500円
鑑定書   1通につき 5,500円
死体検案料   1体につき 5,500円
(ただし、画像による診断、検査等を実施する場合は、第6条第2項第2号の規定の例により算定した額を加算する。)
死後処置料 簡単な処置 1体につき 5,500円
複雑な処置 1体につき 11,000円
面談料 セカンド・オピニオン(他の病院又は診療所の診断、治療方針等について意見を述べることをいう。)に係る面談 1回1時間以内(診療情報提供書の記載時間約20分を含む。)につき 11,000円
(ただし、面談時間を延長する場合は、15分につき2,750円を加算する。)
その他の面談 1回30分以内につき 5,500円
(ただし、面談時間を延長する場合は、30分につき5,500円を加算する。)
個室等使用料 個室A 1日につき 600円
個室B 1日につき 5,500円
2人室 1日につき 1,980円
人間ドック料 1日人間ドック 1回につき 40,700円
(ただし、管理者が健康保険組合等と契約している場合は、その金額とする。)
歯科インプラント手術料 基本手術 基本料 1回につき 110,000円
インプラント体の埋入 1本につき 55,000円
二次手術 1か所につき 22,000円
上部構造の装着 1本につき 110,000円
関連手術 骨移植(サイナスリフト) 1か所につき 110,000円
骨移植(ソケットリフト、GBR、ベニアグラフト又はオンレイグラフト) 3歯の範囲ごとにつき 44,000円
骨移植(サンドイッチグラフト) 3歯の範囲ごとにつき 89,100円
仮骨延長術 1か所につき 89,100円
骨採取(口(クウ)内) 1か所につき 33,000円
骨採取(腸骨) 1か所につき 100,100円
その他特殊な手術 一式 当該手術に類似する手術に係る費用の額を考慮して管理者が別に定める額
その他の使用料
及び手数料
    実費を考慮して管理者が別に定める額
備考
1 この表において「休日」とは、次に掲げる日の午前6時から午後10時までをいう。
  (1) 日曜日
  (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
  (3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 この表において「深夜」とは、午後10時から翌日の午前6時までをいう。

 

文責:医事課

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島田市立総合医療センターShimada General Medical Center〒427-8502 静岡県 島田市野田1200-5

TEL0547-35-2111(代表)

FAX0547-36-9155

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